不動産売却…【Step.01】

売却相談 ~ 売却のご依頼まで

売却相談 (調査&査定)

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お住まいの売却に悩みが生じたら…
まずはお気軽に、石橋不動産の売却無料相談へご連絡ください。

ご売却物件の調査・査定、売主様のさまざまな諸事情を考慮した上での売却方法を無料
ご提案いたします。
※ 売却を前提とする査定以外(相続の参考や裁判所提出の為の資料など)の場合には実費費用をご負担いただきます。

お客様より「査定って、どんな事をするのですか?」というご質問を大変多くいただきますのでお答えしますと
『お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断する』のが「不動産査定」となります。

過去の取引を参照しながら、売却できると考えられる価格をご提示いたします。
石橋不動産では、豊富な知識と経験を積んだ担当者が、ご相談のあったお客様のお住まいを、査定させていただきます。
売却をお急ぎの方は、買取りも行いますのでお気軽にご相談下さい。

売却依頼 (媒介契約の締結)

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お住まいの査定にご納得をいただければ、いよいよ売却へ向けた売出活動を開始して参りますが
売出活動を石橋不動産へお任せいただくには、予め売却に向けた媒介契約の締結が必要となります。

媒介契約とは「不動産の売却活動を御社へお任せします」という契約の事で、宅地建物取引免許を持つ不動産会社では国土交通省の指導により、依頼主からの媒介契約の無い身勝手な販売活動を禁止されている事から、売出活動の前に予め必要となる契約です。石橋不動産の査定・販売活動方針にてご売却をご決断されましたら、媒介契約書の内容をご理解の上、ご契約ください。

尚、国土交通省はご売却物件の状況について売主様が知っている情報をヒアリングさせていただくよう不動産会社への指導を実施しておりますので、将来のトラブル防止・お取引を安全に進める為、お客様がご存知のお住まいの情報においては、できるだけ詳しく担当者にお話しいただけますようお願い申し上げます。

媒介契約の種類

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